失業給付(基本手当)とは、会社等で
雇われていた間、雇用保険に加入していた人を
対象に(※)、会社を退職・解雇等されて
失業状態になり、求職活動をしている間
支給されるものです。
失業給付を受給する際に必要なものは
「離職票1と2」。
これは退職後、一般的には最終給与が
計算された後、退職した会社から
渡してもらえます。
離職票が手元に届いたら、以下を持参して
管轄のハローワークに行って、給付申請の
手続きを行います。
・マイナンバーカード
または個人番号確認書類(通知カードか
住民票)と身元確認書類(免許証や
パスポートなど)
・証明写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)2枚
・本人名義の預貯金通帳
※申請手続きに行く前に、念の為
管轄のハローワークに電話等で
ご確認下さい。
ハローワークに申請手続きに行くと
雇用保険の説明会の案内と、今後の失業認定日
の日程についてお知らせしてもらえます。
失業認定日は、4週間に1回で曜日は固定。
失業認定日にはハローワークに行かないと
基本手当がもらえなくなります。
(病気などで行けない場合はハローワークに
電話して相談すると別の日に振り替えて
もらえたりします)
認定日までに、就職活動・・・求人応募や、
ハローワークでの職業相談、職業訓練等を
行うことが給付支給の条件です。
失業認定日にちゃんとハローワークに行き
就職活動実績や仕事をしたかを申告して
手続き完了すると、後日、自分が指定した
銀行口座に失業給付が振り込まれます。
※雇用保険の加入は、入社後、対象者であれば
雇用主の会社が手続きをしてくれているので
自分で加入手続きは不要です。
加入している場合は、給与から
雇用保険料が天引きされていますので
そこで加入しているかの確認ができます。
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