【第九話】初めての失業給付

失業給付(基本手当)とは、会社等で

雇われていた間、雇用保険に加入していた人を

対象に(※)、会社を退職・解雇等されて

失業状態になり、求職活動をしている間

支給されるものです。

失業給付を受給する際に必要なものは

「離職票1と2」。

これは退職後、一般的には最終給与が

計算された後、退職した会社から

渡してもらえます。

離職票が手元に届いたら、以下を持参して

管轄のハローワークに行って、給付申請の

手続きを行います。

 ・マイナンバーカード

  または個人番号確認書類(通知カードか

  住民票)と身元確認書類(免許証や

  パスポートなど)

 ・証明写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)2枚

 ・本人名義の預貯金通帳

※申請手続きに行く前に、念の為

 管轄のハローワークに電話等で

 ご確認下さい。

ハローワークに申請手続きに行くと

雇用保険の説明会の案内と、今後の失業認定日

の日程についてお知らせしてもらえます。

失業認定日は、4週間に1回で曜日は固定。

失業認定日にはハローワークに行かないと

基本手当がもらえなくなります。

(病気などで行けない場合はハローワークに

 電話して相談すると別の日に振り替えて

 もらえたりします)

認定日までに、就職活動・・・求人応募や、

ハローワークでの職業相談、職業訓練等を

行うことが給付支給の条件です。

失業認定日にちゃんとハローワークに行き

就職活動実績や仕事をしたかを申告して

手続き完了すると、後日、自分が指定した

銀行口座に失業給付が振り込まれます。

※雇用保険の加入は、入社後、対象者であれば

雇用主の会社が手続きをしてくれているので

自分で加入手続きは不要です。

加入している場合は、給与から

雇用保険料が天引きされていますので

そこで加入しているかの確認ができます。


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